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【情報】G20労働雇用大臣会合の開催に伴うドローン飛行規制

 G20労働雇用大臣会合の開催に伴い、「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域が指定されました。
8月31日より9月3日までの間は、同法に基づき、ANAクラウンプラザ松山及びその周辺地域の上空における小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)、パラグライダー(原動機を有するものを含む。)等の飛行は禁止されます。
また、警察庁からの要請により「小型無人機等飛行禁止法」に基づく飛行禁止区域外の関係地域上空においても、無人航空機の飛行を自粛していただきますようお願いします(具体的な飛行自粛要請地域は以下のとおり)。やむを得ない理由により飛行させる場合には、管轄する県警察本部に連絡してください。
具体的な飛行禁止区域等の詳細については以下のホームページをご確認下さい。
なお、航空法により、上記の期間にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止となっております。

〇小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に関する情報
 外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page23_003044.html
〇小型無人機等飛行禁止法に関する情報
 警察庁ホームページ
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
〇飛行自粛要請地域
 愛媛県松山市
〇県警察の連絡先
 愛媛県警察本部 089-934-0110(内線5951)